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不動産登記法難易度: 標準2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第216問

問題

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1から 5 までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 抵当権者が死亡した場合に申請する相続を原因とする抵当権の移転の登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の 1 を乗じた額である。 イ 死因贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の 4 を乗じた額である。 ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地にBを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、AがBに甲土地を売却したときに申請する売買を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。 エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したときに申請する抵当権の目的をB持分のみとする抵当権の変更の登記の登録免許税の額は、1000円である。 オ 地上権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の 4 を乗じた額である。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

1. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=正しい。抵当権の移転の登記の登録免許税は債権金額の1000分の2であるが、相続または法人の合併による移転の場合は1000分の1に軽減される(登録免許税法別表第1第1号(6)イ・ロ)。イ=誤り。死因贈与は贈与の一種であり、相続を原因とする移転(1000分の4)ではなく、贈与その他の無償名義による移転として不動産の価額の1000分の20が適用される。ウ=誤り。登録免許税法17条4項は、地上権、永小作権、賃借権または採石権の登記がされている土地または建物について、その権利者が当該土地または建物の所有権を取得した場合の所有権移転登記の登録免許税は、通常の税率の100分の50とすると定める。したがって1000分の20ではなく1000分の10となる。エ=正しい。抵当権の目的である持分を減縮する登記は付記による抵当権の変更の登記であり、その登録免許税は不動産1個につき1,000円である(登録免許税法別表第1第1号(14))。オ=誤り。地上権、永小作権、賃借権または採石権の設定の登記の登録免許税は、不動産の価額の1000分の10である(登録免許税法別表第1第1号(3)イ)。1000分の4は所有権の相続による移転等に適用される税率である。したがって正しいのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第27問)

一問一答

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