問題
選択肢
- 1無効
- 2取消可能
- 3有効
- 4条件付き有効
正解
1. 無効
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解説
世の中の常識やモラルにあまりに反する約束は、たとえ当事者が合意していても法律は力を貸しません。これを公序良俗(公の秩序=社会の基本秩序、善良の風俗=道徳観念)違反といい、その法律行為は『無効』、つまり初めから何の効力も生じなかったものとして扱われます(民法90条)。たとえば賭博で生じた借金の取り立てや、愛人契約、人身売買のような契約は、裁判所に持ち込んでも『そんな約束は守らせない』と門前払いされます。 ここで『無効』と『取消し』の違いが重要です。取消し(取消可能)は、だまされたり脅されたりした契約のように、いったんは有効だが後から取り消せばさかのぼって効力を失う、というもので、放っておけば有効なまま確定します。これに対し公序良俗違反は最初から当然に無効で、誰かが取り消す手続を踏むまでもなく効力ゼロ。だから『有効』『条件付き有効』はもちろん誤りで、『取消可能』も、有効を前提に後から覆すという構造が公序良俗違反の絶対無効とは噛み合いません。社会的妥当性を欠く行為は端から成り立たない、と押さえましょう。
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