問題
会社法における株式会社の剰余金の配当規定に関連する説明として、最も不適切なものはどれか。なお、本問における株式会社は、取締役会設置会社であるが会計監査人設置会社ではないものとする。
選択肢
- 1株式会社の純資産額が300万円を下回らない限り、株主総会の決議によっていつでも剰余金の配当をすることができる。
- 2株主総会の決議によって、配当財産を金銭以外の財産とする現物配当をすることができる。ただし、当該株式会社の株式等を配当財産とすることはできない。
- 3事業年度の一定の日を臨時決算日と定め、臨時計算書類を作成して取締役会および株主総会で承認を受けた場合は、臨時決算日までの損益も分配可能額に含まれる。
- 4定款で定めることにより一事業年度の途中において何回でも取締役会の決議によって中間配当をすることができる。ただし、配当財産は金銭に限られる。
正解
4. 定款で定めることにより一事業年度の途中において何回でも取締役会の決議によって中間配当をすることができる。ただし、配当財産は金銭に限られる。
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解説
エが不適切。会社法第454条第5項により、取締役会設置会社は定款で定めることにより、一事業年度の途中において「1回に限り」取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができる。「何回でも」とする点が誤り。配当財産が金銭に限られる点は正しい。アは適切:会社法第458条により、純資産額が300万円を下回る場合は剰余金の配当ができない。逆にいえば300万円を下回らない限り、分配可能額の範囲内で株主総会決議によりいつでも配当可能(同第453条・第454条)。イは適切:会社法第454条第1項により現物配当が可能だが、自社株式を配当財産とすることはできない(同条第4項括弧書参照)。ウは適切:会社法第441条等により、臨時決算日を定め臨時計算書類を作成して承認を受けた場合、臨時決算日までの損益を分配可能額に算入できる(同第461条第2項)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)
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