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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第351問

問題

取締役が任務を怠り会社に損害を与えた場合に負う責任を何というか?

選択肢

  1. 1任務懈怠責任
  2. 2不法行為責任
  3. 3債務不履行責任
  4. 4無過失責任

正解

1. 任務懈怠責任

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解説

取締役は会社から経営を任された立場として、注意深く誠実に職務を果たす義務(善管注意義務・忠実義務)を負っています。この義務を怠って会社に損害を与えたときに負うのが任務懈怠責任です。会社法423条が定めるもので、ポイントは『過失責任』だということ。つまり取締役にうっかりや判断ミスといった落ち度があったことが前提で、結果が悪ければ無条件で責任を負うわけではありません(例外として、取締役が自己のために会社と直接取引をした場合の責任は、無過失であっても免れません。会社法428条)。たとえば、ろくに調べもせず無謀な投資に会社の資金を突っ込んで大損させた取締役は、その怠慢を理由に会社へ損害賠償しなければなりません。 紛らわしい言葉を整理しましょう。不法行為責任は契約関係のない他人同士の間で、故意・過失により権利を侵害した場合の一般的な賠償責任(民法)で、会社と取締役のような委任関係に基づく責任とは土俵が違います。債務不履行責任は契約上の義務を果たさなかった場合の責任で大枠は近いものの、取締役の会社に対する責任は会社法が特別に類型化しているため、試験では『任務懈怠責任』が正解になります。無過失責任は落ち度がなくても負わされる責任(製造物責任など)で、過失が前提の任務懈怠責任とは正反対の性質です。

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