問題
選択肢
- 1株式の併合によって発行済株式総数は増加し、株式の分割によって発行済株式総数は減少する。
- 2株式の併合又は株式の分割があっても、資本金額は変動しない。
- 3株式の併合を行う場合には取締役会の決議で足りるが、株式の分割を行う場合には株主総会の特別決議が必要である。
- 4株式無償割当てにより、株式の分割の目的を達成することはできない。
正解
2. 株式の併合又は株式の分割があっても、資本金額は変動しない。
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解説
株式の併合・分割は発行済株式数を増減させるものの、株式そのものの実質的価値の調整であり、会社財産の流出入を伴わないため、資本金額は変動しない(会社法180条以下・183条以下)。よってイが適切。アは併合で発行済株式総数は減少し、分割で増加するため逆。ウは併合が株主総会特別決議(会社法180条2項・309条2項4号)、分割は取締役会設置会社では取締役会決議(会社法183条2項)で原則足りるため逆である。エは会社法185条以下の株式無償割当ては、既存株主に持株比率に応じて新株を無償で交付する制度で、株式分割と同様の経済効果を達成できる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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