問題
選択肢
- 1商法
- 2独占禁止法
- 3特定商取引に関する法律
- 4不正競争防止法
正解
2. 独占禁止法
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解説
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)2条9項4号は「再販売価格の拘束」を不公正な取引方法として禁止しており、卸売業者・製造業者が小売業者の販売価格を拘束する行為は同法19条違反となる。再販売価格維持行為は原則として違法(公正取引委員会のガイドラインでも「価格維持効果を生じる場合に違法」)であり、よってイが適切。アの商法には再販売価格に関する規定はない。ウの特定商取引に関する法律は訪問販売・通信販売等の特殊な取引形態における消費者保護を目的とし、再販売価格拘束の規制は対象外。エの不正競争防止法は周知表示混同惹起・営業秘密侵害等の不正競争行為を規制する法律で、価格拘束の規制は含まない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問 設問2)
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