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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第209問

問題

職務上作成されたプログラムの著作者は原則として誰になるか?

選択肢

  1. 1法人(使用者)
  2. 2プログラマー個人
  3. 3共同著作者
  4. 4プロジェクトマネージャー

正解

1. 法人(使用者)

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解説

会社の業務として社員が作ったソフトは、原則として書いた個人ではなく会社(法人)が著作者になります。これを職務著作(法人著作)といい、会社の発意で、従業員が職務として、会社名義で公表する、といった要件を満たすと成立します。狙いは、組織で作った制作物の権利関係をすっきりさせて会社が一括して活用できるようにすること。たとえばIT企業の社員が業務命令で開発した業務システムは、開発者個人ではなく会社が著作者として権利を持ちます。 プログラムには特別ルールがある点が試験で問われます。通常の職務著作は『会社名義で公表すること』が条件ですが、プログラムだけはこの公表名義の要件が外されています。社内システムのように世間に公表せず使い続けるソフトが多いため、公表していなくても会社が著作者になれるのです。だから著作者は『法人(使用者)』であって、プログラマー個人でも、共同著作者でも、プロジェクトマネージャー個人でもありません。誰が手を動かしたかではなく、会社の業務として作られたかどうかで決まる、と理解しておきましょう。

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