問題
選択肢
- 1共同相続人に対する相続回復の請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 2時効期間を延長する特約も、短縮する特約も、有効である。
- 3人の身体の侵害による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 4人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正解
4. 人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法724条の2は、人の生命または身体の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について、民法724条1号の「被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年」を「5年」に延長すると規定する(平成29年改正により新設、令和2年4月施行)。よってエが適切。アは民法884条により相続回復請求権は相続権の侵害を知った時から5年(または相続開始時から20年)であり3年ではない。イは民法146条により「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」とされ、時効期間を延長する特約は時効利益の事前放棄に当たるため無効(短縮は有効)。ウは人の身体侵害による債務不履行ないし不法行為の損害賠償請求権の客観的時効は民法167条・724条の2により20年であり、10年ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート