問題
選択肢
- 1A:Y社に承継させる債務に係る債権者と分割の効力発生日前からY社の債権者であった者/B:Z社に承継させる債務に係る債権者/C:Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債務に係る債権者
- 2A:Y社に承継させる債務に係る債権者と分割の効力発生日前からY社の債権者であった者/B:Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債務に係る債権者/C:Z社に承継させる債務に係る債権者
- 3A:Y社に承継されない債務に係る債権者とY社に承継させる債務に係る債権者と分割の効力発生日前からY社の債権者であった者/B:Z社に承継させる債務に係る債権者/C:Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債務に係る債権者
- 4A:Y社に承継されない債務に係る債権者とY社に承継させる債務に係る債権者と分割の効力発生日前からY社の債権者であった者/B:Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債務に係る債権者/C:Z社に承継させる債務に係る債権者
正解
1. A:Y社に承継させる債務に係る債権者と分割の効力発生日前からY社の債権者であった者/B:Z社に承継させる債務に係る債権者/C:Z社に承継させる債務に係る債権者だけでなく、Z社に承継されない債務に係る債権者
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解説
A:吸収分割では、分割会社X社につき会社法789条1項2号により承継債務の債権者(Y社に承継される債務の債権者)、承継会社Y社につき同法799条1項2号によりY社の従前からの債権者が対象となる(会社法789条1項2号は承継債務債権者のみ)。B:物的分割では、新設会社Z社に承継される債務の債権者のみが会社法810条1項2号の異議手続対象になる(残存債権者はX社の責任財産が分割対価Z社株式に置き換わるだけで保護不要)。C:人的分割(剰余金配当としての株式分配)の場合、分割対価がX社外に流出し残存債権者の引当財産が減少するため、Z社に承継される債務の債権者だけでなく、Z社に承継されない(X社に残る)債務の債権者も異議手続対象となる(会社法810条1項2号括弧書)。よってアが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)
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