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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第215問

問題

特許を受けるための要件のうち、これまでにない新しいものであることを何というか?

選択肢

  1. 1新規性
  2. 2進歩性
  3. 3産業上の利用可能性
  4. 4先願性

正解

1. 新規性

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解説

特許をもらうには発明がいくつかの要件を満たす必要があり、その一つが『これまで世の中になかった新しいものであること』、すなわち新規性です。具体的には、出願より前にその発明が公然と知られていた(公知)、公然と使われていた(公用)、あるいは刊行物やインターネットに載っていた(文献公知)場合は、新規性なしとされ特許になりません。たとえば、新製品を発表会で先に披露したり論文に書いたりしてから出願すると、自分の発表で新規性を失い拒絶されることがあるので注意が必要です。 他の特許要件と区別しましょう。進歩性は、新しいだけでなく、その分野の技術者が既存技術から簡単には思いつけないレベルであること。新規性が『あるか・ないか』の白黒なのに対し、進歩性は『どれだけ容易か』という程度の話で、両者は別々に審査されます。産業上の利用可能性は、その発明が実際に産業で使えるものであること(純粋な学術的発見などは対象外)。先願性は、同じ発明なら先に出願した人に権利を与えるという早い者勝ちのルールで、これも独立の要件です。『新しさそのもの=新規性』と一語で結びつけ、進歩性との違いを意識して覚えましょう。

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