問題
選択肢
- 1複製権
- 2公表権
- 3氏名表示権
- 4同一性保持権
正解
1. 複製権
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解説
著作者人格権は、作品に込めた著作者の人格的・精神的なこだわりを守る権利で、中身は三つに限られます。まだ公表していない作品を世に出すかどうかを決める公表権、作品に自分の名前をどう表示するか(実名・ペンネーム・無名)を決める氏名表示権、そして自分の作品を勝手に改変されない同一性保持権です。たとえば、書いた小説を無断で結末だけ書き換えられたら同一性保持権の侵害、というイメージです。 この設問は『含まれないもの』を選ぶ点に注意。複製権は著作物をコピーする権利で、これは人格権ではなく著作財産権(財産的な著作権)に属します。著作権は、人格的利益を守る著作者人格権と、経済的利益を扱う著作財産権の二本立てで、複製権・頒布権・公衆送信権などは後者の財産権側です。両者の決定的な違いは、人格権は著作者本人だけのもので譲渡も相続もできない(一身専属)のに対し、財産権は売ったり相続したりできる点。『公表・氏名表示・同一性保持の3つが人格権、コピー系は財産権』と仕分けして覚えましょう。
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