問題
選択肢
- 1事業譲渡があった
- 2支配権の移転があった
- 3破産の申立てがあった
- 4罰金刑が科された
正解
4. 罰金刑が科された
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解説
条項(a)〜(d)を見ると、(a)は是正されない契約違反(debt default)、(b)は破産・会社更生の申立て、(c)は事業の全部又は重要な一部の処分(事業譲渡)、(d)は支配権の取得(買収)を解除事由としている。罰金刑(criminal fine)に関する規定はこの条項のどこにも存在しないため、罰金刑が科された場合に契約解除できるという解釈はできない。よって「罰金刑が科された」は最も不適切でありエが正解。アは(c)に該当、イは(d)に該当、ウは(b)に該当し、いずれも解除事由となる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問 設問1)
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