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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第240問

問題

消費者契約法で取り消しうる事業者の行為に含まれないものはどれか?

選択肢

  1. 1合理的な説明
  2. 2不実告知
  3. 3断定的判断の提供
  4. 4不利益事実の不告知

正解

1. 合理的な説明

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解説

消費者契約法は、事業者と消費者の情報・交渉力の差を埋めるため、不当な勧誘で結ばされた契約を消費者が取り消せるようにしています。取消しの対象になるのは、事業者の問題ある行為。具体的には、嘘を告げる不実告知、『必ず値上がりします』などと不確実なことを言い切る断定的判断の提供、都合の悪い事実をわざと黙っている不利益事実の不告知、帰ってくれと言っても居座る不退去、帰りたいのに帰してくれない退去妨害などです。これらに当てはまる勧誘で契約させられた消費者は、後から契約を取り消せます。 この設問は『取り消しうる行為に含まれないもの』を選ぶ点に注意。正解は『合理的な説明』で、これはむしろ事業者が本来すべき正当でまっとうな行為。きちんと筋の通った説明をして納得のうえで契約してもらうのは何ら問題なく、取消事由になるはずがありません。残りの不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知は、いずれも上で挙げた取消事由そのもの。『消費者をだます・誤らせる・追い込む行為が取消事由、まともな説明はむしろ正しい行為』という観点で、含まれないものを見分けましょう。

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