問題
選択肢
- 1特許発明がレンズの生産方法であって、同特許発明の技術的範囲に属する方法を使用してレンズを製造する行為。
- 2特許発明がレンズの生産方法であって、同特許発明の技術的範囲に属する方法により生産されたレンズを販売する行為。
- 3特許発明がレンズの生産方法ではなく、その製造装置であって、同特許発明の技術的範囲に属する製造装置により製造されたレンズを販売する行為。
- 4特許発明がレンズの研磨プログラムであって、同特許発明の技術的範囲に属するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為。
正解
3. 特許発明がレンズの生産方法ではなく、その製造装置であって、同特許発明の技術的範囲に属する製造装置により製造されたレンズを販売する行為。
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解説
特許法2条3項は「実施」の定義を発明のカテゴリー別に規定する。物の発明(製造装置等)では「生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・譲渡等の申出」を実施という(同項1号)。製造装置の特許発明では、その装置自体の生産・使用等が実施に該当し、その装置によって製造された「物(レンズ)」の販売は実施に含まれない(装置の特許は装置自体への権利であり、生産物への権利は及ばない)。よってウが最も不適切で正解。アは方法発明の使用(2項2号)にあたり実施。イは「物を生産する方法の発明」については、その方法の使用に加えて、その方法により生産した物の譲渡等も実施に含まれる(2項3号)ため実施。エはプログラム発明について「電気通信回線を通じた提供」も譲渡等の申出に含まれる(2項1号・5項)ため実施。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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