問題

選択肢
- 1A:1 B:6 C:1 D:3
- 2A:1 B:6 C:3 D:6
- 3A:3 B:3 C:5 D:3
- 4A:3 B:6 C:3 D:6
正解
2. A:1 B:6 C:3 D:6
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解説
株主提案権(会社法303条2項)は、公開会社である取締役会設置会社の場合、総株主の議決権の100分の1(A=1%)以上または300個以上の議決権を6カ月(B=6カ月)前から引き続き有する株主に認められる。株主による株主総会の招集請求権(会社法297条1項)は、総株主の議決権の100分の3(C=3%)以上の議決権を6カ月(D=6カ月)前から引き続き有する株主に認められる。よって正解はイ。なお、公開会社でない会社の場合は継続保有期間の要件は不要となる(同条2項・303条3項)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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