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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第384問

問題

意匠の国際登録を一つの出願で複数国に行える制度は何か?

選択肢

  1. 1ハーグ協定
  2. 2マドリッド協定
  3. 3PCT
  4. 4リスボン協定

正解

1. ハーグ協定

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解説

意匠(工業デザイン)を複数の国でまとめて保護したいときに使えるのがハーグ協定(正確にはハーグ協定のジュネーブ改正協定)です。一つの国際出願をWIPO(世界知的所有権機関)の国際事務局に行うだけで、指定した複数の締約国に出願したのと同じ効果が得られる、意匠の国際登録制度です。国ごとにバラバラに意匠出願する手間とコストを大きく減らせるのが利点で、日本は2015年にこの制度に加入しました。たとえば独創的な製品デザインを世界展開したい企業が、一度の手続で複数国に意匠保護を求められるわけです。 知的財産の種類ごとに国際出願制度が分かれている点を押さえると整理できます。商標の国際登録はマドリッド協定議定書(マドプロ)、特許の国際出願はPCT(特許協力条約)、そして意匠の国際登録がハーグ協定、という対応です。選択肢のマドリッド協定は商標、PCTは特許の制度なので、意匠の問いには当てはまりません。リスボン協定は原産地名称(地理的表示)の国際登録に関する別系統の協定で、意匠とは無関係です。『意匠=ハーグ、商標=マドプロ、特許=PCT』という三点セットを覚えておけば、どの権利の国際出願制度かを問う問題に確実に対応できます。

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