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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第256問

問題

意匠権の存続期間は出願日から何年か?

選択肢

  1. 125年
  2. 220年
  3. 315年
  4. 410年

正解

1. 25年

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解説

意匠権は、商品のデザイン(形状・模様・色彩など見た目の美しさ・独自性)を保護する権利です。その存続期間は、出願した日から数えて25年と定められています。デザインは特許の技術よりも長く市場価値が続くこともあり、近年の改正で保護が手厚くなった分野です。 ここは数字と起算点の両方が狙われる論点です。2020年の意匠法改正で、それまでの『登録日から20年』が『出願日から25年』へと、期間も起算点も変更されました。スマホや家電のように、人気のデザインが長く売れ続ける時代背景に合わせて、保護を延ばしたわけです。たとえば独創的な椅子のフォルムを意匠登録すれば、出願から25年間そのデザインを独占できます。 他の知的財産権の年数と混同しないこと。特許権は出願から20年、実用新案権は出願から10年、商標権は登録から10年(ただし何度でも更新でき実質半永久)です。意匠の25年はこの中で最長クラスで、『デザインは長く守る』とイメージすると、20年・15年といった他の数字に引っかからずに済みます。

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