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運営管理難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|運営管理 第263問

問題

大規模小売店舗立地法(大店立地法)の規制対象はどれか?

選択肢

  1. 1店舗面積1000㎡超の大規模小売店舗
  2. 2すべての小売店舗
  3. 3チェーン店のみ
  4. 4売上高10億円以上の店舗

正解

1. 店舗面積1000㎡超の大規模小売店舗

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解説

正解は「店舗面積1000㎡超の大規模小売店舗」です。大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大型店が出店・営業するときに、まわりの住民の暮らしの環境をきちんと守らせるための法律です。規模の目安として、店舗面積(売場面積)が1000平方メートルを超える店が対象になります。 ここで重要なのは、この法律が「守ろうとしているもの」です。かつての大店法は中小小売店の保護(経済的な調整)が目的でしたが、現在の大店立地法は周辺の生活環境の保持に主眼を移しています。具体的には、来店車による交通渋滞や駐車場の確保、騒音、廃棄物の処理、夜間の照明といった、近隣に迷惑がかからないかをチェックします。たとえば郊外に大型ショッピングセンターを建てるとき、十分な駐車台数を確保し、搬入車の経路や営業時間に配慮させる、といった調整が行われます。 他の選択肢が誤りな理由も明確です。「すべての小売店舗」では小さな個人商店まで対象になってしまい規模要件と矛盾し、「チェーン店のみ」「売上高10億円以上」という基準もこの法律にはありません。あくまで「面積1000㎡超」という規模で線引きし、生活環境の観点から規制する点を押さえましょう。

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