問題
選択肢
- 1既存の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色等して創作した著作物
- 2複製物
- 3コピー
- 4模倣品
正解
1. 既存の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色等して創作した著作物
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解説
二次的著作物とは、すでにある著作物(原著作物)をもとにして、翻訳・編曲・変形・脚色・映画化などの形で新たな創作性を加えて作り出された著作物のことです。元ネタを土台にしつつ、そこに作り手の創意工夫が新たに加わっている点がポイントです。 たとえば、外国の小説を日本語に翻訳したもの、原作小説をもとに脚本化・映画化した作品、ある楽曲を別の編成にアレンジした編曲などが二次的著作物にあたります。単なるコピーではなく“創作性が上乗せされている”ことが、二次的著作物として保護される条件です。 権利関係が頻出論点です。二次的著作物を作る(翻案する)には、原則として原著作者の許諾が必要です。そして完成した二次的著作物については、それを創作した人だけでなく、原著作者もなお権利を持ちます。つまり翻訳小説を利用するには、翻訳者と原作者の両方の許諾が要る、ということです。これに対し、単なる複製物やコピーは創作性が加わっていないため二次的著作物ではなく、模倣品も創作とは無関係です。『創作性を加えて作り変えたもの』ときたら二次的著作物です。
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