問題
選択肢
- 1不正競争行為
- 2特許権侵害
- 3意匠権侵害
- 4著作権侵害
正解
1. 不正競争行為
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解説
他社のヒット商品の“形そのもの”をそっくり真似(デッドコピー)して作った商品を販売・貸与・輸出入する行為は、不正競争防止法2条1項3号が禁止する商品形態模倣行為=不正競争行為にあたります。先に資金と労力をかけて商品を開発した者を、安易な模倣品から保護する制度です。 たとえば、ある会社が独自にデザインした人気雑貨と瓜二つの商品を、別の会社がそっくりそのまま作って安売りすれば、この規制に触れる可能性があります。形態のまるごとコピーが対象です。 重要な限定があります。保護されるのは、その商品が日本国内で最初に販売された日から3年以内に限られます。3年を過ぎた商品形態は、もはや誰でも模倣してよくなる、という時限的な保護です。短期間でも先行者の投資回収を守ろう、という趣旨です。 他の知的財産権との違いも押さえましょう。特許権侵害は技術的発明の無断実施、意匠権侵害は登録されたデザインの侵害、著作権侵害は表現の無断利用です。商品形態模倣は、特許や意匠の登録がなくても、形のデッドコピーという事実だけで不正競争として規制できる点に特色があります。
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