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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第289問

問題

国際取引で紛争が生じた場合に、当事者の合意で第三者に判断を委ね、その判断に拘束力がある裁判外の解決方法を何というか?

選択肢

  1. 1仲裁
  2. 2調停
  3. 3訴訟
  4. 4和解

正解

1. 仲裁

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解説

国境をまたぐ取引で紛争が起きたとき、それぞれの国の裁判所で訴訟をすると、どの国で裁くか、相手国でその判決が執行されるか、といった難題に直面します。そこで国際取引で広く使われるのが仲裁です。当事者の合意に基づき、中立な第三者(仲裁人)に判断を委ね、その仲裁判断に従って紛争を解決する方法です。 仲裁の強みは大きく2つ。第一に、裁判より迅速で、原則非公開なので企業秘密や信用を守りやすいこと。専門知識を持つ仲裁人を選べる利点もあります。第二に、出された仲裁判断は『外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)』により、加盟する多くの国で承認・執行が可能なことです。外国判決の承認・執行が国ごとにバラバラで不確実なのに比べ、仲裁判断のほうが国際的に通用しやすいわけです。だからこそ国際契約では『紛争はどこそこで仲裁により解決する』という仲裁条項を入れるのが一般的です。 似た解決手段と区別しましょう。調停は第三者が間に入って和解を促す手続きですが、調停案に従う義務はなく強制力が弱い。訴訟は裁判所による公開の手続きで、国際取引では執行面の不確実さが課題です。和解は当事者どうしの話し合いによる解決です。国際取引で裁判によらない代表的解決ときたら仲裁、です。

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