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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第306問

問題

株主総会の特定の決議事項について拒否権を持つ種類株式を何というか?

選択肢

  1. 1拒否権付株式(黄金株)
  2. 2議決権制限株式
  3. 3取得請求権付株式
  4. 4全部取得条項付株式

正解

1. 拒否権付株式(黄金株)

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解説

ふつう株式は1株1票で多数決に従いますが、特定の重要議案について『これだけは私の同意がなければ通さない』という拒否権を持たせた特別な株式があります。これが拒否権付株式、通称黄金株です。たった1株でも、合併や取締役の選解任といった指定された決議を単独で否決できる強力な株で、敵対的買収を防ぐ盾として導入されることがあります。たとえば創業家が黄金株を1株握り、会社を乗っ取ろうとする買収提案を一票で止める、という使い方です。 他の種類株式は働きが違います。議決権制限株式は逆に、議決権の全部または一部がない(あるいは限定された)株で、配当を厚くする代わりに口出しを抑えるタイプ。取得請求権付株式は、株主の側から会社に『買い取ってほしい』と請求できる株です。全部取得条項付株式は、株主総会の決議で会社がその種類の株式を全部まとめて取得できる株で、少数株主の締め出しなどに使われます。『1株で重要決議を拒否できる』という一点が黄金株の決め手です。

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