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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第364問

問題

破産手続において、破産者の財産を管理・処分する者を何というか?

選択肢

  1. 1破産管財人
  2. 2再生委員
  3. 3監督委員
  4. 4保全管理人

正解

1. 破産管財人

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解説

破産は、返済不能になった人や会社の財産をいったん全部まとめて、債権者みんなで公平に分け合う清算型の倒産手続です。その中心となるのが破産管財人で、裁判所が選任し、破産者の財産を管理・処分する役割を担います。具体的には、破産者の資産を売ってお金に換え(換価)、回収できる債権を取り立て、最終的にそのお金を債権者へ債権額に応じて配当します。中立・専門的な立場が求められるため、通常は弁護士が選ばれます。たとえば倒産した会社の工場や在庫を売却し、その代金を取引先や金融機関に分配する、という実務を取り仕切ります。 似た役職を整理しましょう。再生委員は民事再生手続で、再生計画の調査や監督を補助する立場で、財産を全面的に管理処分する破産管財人とは権限の重さが違います。監督委員も民事再生で、再生債務者(経営を続ける債務者)の行為を監督・同意する役割で、自ら財産を処分する立場ではありません。保全管理人は、手続開始の決定が出る前の段階で財産の散逸を防ぐために一時的に選任される暫定的な管理者です。『清算型の破産で財産を換価・配当する人=破産管財人』が正解で、再生系の役職(再生委員・監督委員)と取り違えないようにしましょう。

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