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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第365問

問題

会社が他の会社の事業の全部または重要な一部を譲り受けることを何というか?

選択肢

  1. 1事業譲受
  2. 2合併
  3. 3会社分割
  4. 4株式交換

正解

1. 事業譲受

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解説

事業譲渡(譲り受ける側から見れば事業譲受)とは、会社が営んでいる事業の全部または重要な一部を、別の会社に売り渡す取引です。特徴は、事業を構成する個々の資産・負債・契約・従業員などを一つひとつ個別に移転していく点にあります。包括的にまるごと承継されるのではなく、移したい財産や契約を選んで個別に引き継ぐイメージです。事業の全部または重要な一部の譲渡(譲渡側)と、他の会社の事業の全部の譲受け(譲受側)は株主に大きな影響を与えるため、原則として株主総会の特別決議が必要になります。たとえば、会社の一部門だけを切り出して同業他社に売却する、というケースが典型です。 似た組織再編との違いが頻出論点です。合併は二つ以上の会社が一つに溶け合い、消える会社の権利義務が存続会社へ包括的に承継される(一つひとつ移すのではない)点で事業譲渡と異なります。会社分割も、事業に関する権利義務が分割計画・契約に従って包括的に承継される組織再編で、個別の移転手続が不要な点が事業譲渡との大きな違いです。株式交換は、ある会社を他社の完全子会社にするために株式を入れ替える手続で、事業そのものの売買ではありません。『個々の資産・負債・契約を個別に移す売買=事業譲渡(譲受)』『包括承継=合併・会社分割』という対比で覚えましょう。

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