問題
選択肢
- 1制限行為能力者が、自らが制限行為能力者であることを告げずに契約を締結したことのみをもって、当該制限行為能力者は当該行為を取り消すことができなくなる。
- 2被保佐人と契約をする場合には、その保佐人を代理人として締結しなければならない。
- 3不動産業を営むことを許された未成年者が、その営業に関して不動産を売却する場合は、法定代理人の同意を得る必要はない。
- 4未成年者が債権者との間で当該未成年者の債務を免除する契約を締結するには、法定代理人の同意を得なければならない。
正解
3. 不動産業を営むことを許された未成年者が、その営業に関して不動産を売却する場合は、法定代理人の同意を得る必要はない。
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解説
民法6条1項により、一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。したがって不動産業を営むことを許された未成年者は、その営業の範囲内の不動産売却について法定代理人の同意を得る必要はない。よってウが適切。アは民法21条により制限行為能力者が「詐術」を用いた場合に取消権を失うが、単に告げなかっただけでは詐術にならない(最判昭和44.2.13参照)。イは被保佐人は原則として単独で契約できる行為能力者であり(民法13条1項列挙事項のみ保佐人の同意要)、保佐人が代理して契約する必要はない(代理権は付与の審判があった場合に限る、民法876条の4)。エは未成年者が「単に権利を得、又は義務を免れる」法律行為は法定代理人の同意を要しない(民法5条1項ただし書)。債務免除契約は未成年者にとって義務を免れる行為であり同意不要。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)
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