問題
選択肢
- 1物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
- 2物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
- 3物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
- 4物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
正解
3. 物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
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解説
特許法2条3項は発明の実施行為を定義し、1号で物の発明について「生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡し)、輸出、輸入又は譲渡等の申出」を実施と定め、3号で物を生産する方法の発明について「その方法の使用及びその方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出、輸入又は譲渡等の申出」を実施と定める。これに対し2号の方法の発明(単純方法の発明)については「その方法の使用」のみが実施とされる。物を生産する装置(物)の発明の場合、その装置の生産・使用・譲渡等は実施に該当するが、その装置で生産された「別の物」の譲渡は当該装置の発明の実施には該当しない(装置の発明と生産物の発明は別個)。よって『物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為は実施行為に該当しない』とする選択肢が適切。物の発明において輸出は実施に該当しないとする選択肢は、輸出も実施に含まれるため誤り。輸入は実施に該当しないとする選択肢も、輸入は実施に該当するため誤り。物を生産する方法の発明においてその方法の使用は実施に該当しないとする選択肢は、方法の使用は実施に該当するため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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