問題
選択肢
- 1代理人自身に帰属する
- 2本人に帰属する
- 3無効となる
- 4取り消しうる
正解
1. 代理人自身に帰属する
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解説
代理人が本人のために契約などを行うときは、相手方に対して『これは本人のためにする行為です(本人の代理人として行っています)』と示す必要があります。これを顕名(けんめい)といいます。では、この顕名をせずに行為をした場合どうなるか。民法100条本文により、その行為は代理人自身のためにしたものとみなされ、効果は代理人自身に帰属します。つまり、本人のためのつもりでも、本人だと示さなければ、契約上の責任は代理人本人が負うことになるのです。たとえば代理人が自分の名義だけで契約を結んでしまうと、相手方からすれば代理人当人と取引したように見え、代理人がその契約の当事者として扱われます。 ただし例外があります。相手方が『この人は本人のために行為しているのだな』と知っていた、または知ることができた(知り得た)場合には、顕名がなくても本人に効果が帰属します(民法100条ただし書)。相手方が事情を分かっていたなら、本人に効果を及ぼしても不意打ちにならないからです。選択肢を見ると、『本人に帰属する』のは顕名があった場合や上記のただし書の場合の結論で原則ではない、『無効となる』『取り消しうる』は条文の効果と異なります。『顕名なし→原則、代理人自身に効果帰属(ただし相手方が知り又は知り得たときは本人に帰属)』という民法100条の構造を押さえましょう。
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