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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第395問

問題

著作物を無断で改変されない権利を何というか?

選択肢

  1. 1同一性保持権
  2. 2公表権
  3. 3氏名表示権
  4. 4翻案権

正解

1. 同一性保持権

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解説

同一性保持権とは、著作者が、自分の著作物の内容や題号(タイトル)を、自分の意に反して勝手に改変されない権利です。これは著作者人格権の一つで、作品に込めた著作者の思いや人格的なつながりを守るためのもの。財産的な利益を守る著作財産権(複製権など)とは別系統で、原則として著作者本人に専属し、譲渡できないのが特徴です。たとえば、作家の小説を出版社が無断で結末を書き換えたり、画家の絵を勝手に塗り替えたりすれば、たとえ著作財産権の利用許諾を得ていても、同一性保持権の侵害になり得ます。作品を『作者の意図どおりに保つ』権利だとイメージするとわかりやすいでしょう。 他の著作者人格権・著作権と区別しましょう。公表権は、まだ公表していない著作物を公表するかどうか・いつ・どのように公表するかを著作者が決められる権利。氏名表示権は、著作物に著作者名を表示するかどうか、実名か変名かを決められる権利です。これら(公表権・氏名表示権・同一性保持権)が著作者人格権の三本柱で、いずれも人格的利益を守るものです。一方、翻案権は、原作を翻訳・脚色・映画化などして別の創作物を作ることに関わる権利で、こちらは著作財産権の一つ(人格権ではない)。『勝手に改変させない=同一性保持権(著作者人格権)』と、三本柱の中での位置づけをセットで覚えましょう。

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