問題
選択肢
- 1A:1年6カ月/B:公然と知られていないもの
- 2A:1年6カ月/B:容易に考えつくことができないもの
- 3A:2年6カ月/B:公然と知られていないもの
- 4A:2年6カ月/B:容易に考えつくことができないもの
正解
1. A:1年6カ月/B:公然と知られていないもの
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解説
特許法64条1項は、特許庁長官は特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、特許出願について出願公開をしなければならないと規定する(A=1年6カ月)。また、不正競争防止法2条6項は営業秘密の定義として「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と規定する(B=公然と知られていないもの)。三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)のうちの非公知性に該当する文言。よってアが適切。「容易に考えつくことができない」は特許の進歩性要件であり、営業秘密の要件ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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