問題
選択肢
- 1A:著作権/B:しかも、定めていない場合には、当該ソフトウエアを販売することもできません
- 2A:著作権/B:ただし、定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはできます
- 3A:特許権/B:しかも、定めていない場合には、当該ソフトウエアを販売することもできません
- 4A:特許権/B:ただし、定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはできます
正解
4. A:特許権/B:ただし、定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはできます
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解説
著作権について、著作権法15条1項の職務著作の要件(法人発意・職務上作成・法人名義公表・契約等で別段の定めなし)を満たせば、著作権は最初から法人に帰属する(プログラム著作物は同条2項により公表要件不要)。すなわち契約等で定めなくても法人帰属。一方、特許権について、特許法35条3項の改正(平成27年)により、職務発明に係る特許を受ける権利は、契約・勤務規則その他の定めにおいて使用者等に取得させることを定めたときに、その発生時から使用者等に帰属する(原始的取得)。したがって、最初から会社に帰属させるためにあらかじめ定めが必要なのは「特許権」である(Aは「特許権」)。また、定めがなくても、職務発明については特許法35条1項により会社は法定の通常実施権を有するため、自ら製造販売することはできる(Bは「定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはできます」)。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問 設問1)
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