問題
いわゆる「まちづくり三法」が平成10年に制定されたが、各種の取り組みにもかかわらず、地方都市を中心に中心市街地の衰退は深刻化している。こうした問題に対応するため、平成18年に都市計画法、中心市街地活性化法が改正された。 これらの法律の改正に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1中心市街地活性化法改正では、中心市街地整備推進機構、商工会または商工会議所等により組織される「中心市街地活性化協議会」が制度化された。
- 2中心市街地活性化法改正では、都道府県が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度が創設された。
- 3都市計画法改正では、市街化調整区域における病院、社会福祉施設、学校の開発許可は不要となった。
- 4都市計画法改正では、床面積1万平方メートル超の大規模集客施設の出店を大幅に規制し、「近隣商業地域」と「準工業地域」には原則として出店ができなくなった。
正解
1. 中心市街地活性化法改正では、中心市街地整備推進機構、商工会または商工会議所等により組織される「中心市街地活性化協議会」が制度化された。
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解説
正解はア。平成18年のまちづくり三法見直しでは、中心市街地活性化法(中活法)の改正により、市町村・中心市街地整備推進機構・商工会または商工会議所などの多様な主体で構成される「中心市街地活性化協議会」が法的に制度化され、官民連携でまちづくりを進める枠組みが整えられた。よってアが正しい。基本計画を作成し内閣総理大臣の認定を受けるのは都道府県ではなく市町村であり、イは誤り。市街化調整区域の病院・社会福祉施設・学校等は逆に開発許可が必要とされたためウも誤り。大規模集客施設の規制は床面積1万平方メートル超を原則3用途地域に限定するもので、近隣商業地域は引き続き出店可能なのでエも誤りである。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問)
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