問題
選択肢
- 1A:青色申告者 B:その90%の金額
- 2A:青色申告者 B:その全額
- 3A:青色申告者および白色申告者 B:その90%の金額
- 4A:青色申告者および白色申告者 B:その全額
正解
2. A:青色申告者 B:その全額
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解説
正解はイ。個人事業者の所得税では、青色申告者の場合、生計を一にする家族専従者(青色事業専従者)に支払った給与は、その労務の対価として相当と認められる金額であれば全額を必要経費に算入できる(青色事業専従者給与)。これに対し白色申告者の場合は、事業専従者控除として配偶者86万円・その他の専従者1人50万円といった一定額の控除にとどまり、支払給与の全額を経費にできるわけではない。したがって、給与の全額を必要経費にできるのは青色申告者であり、A:青色申告者、B:その全額のイが正しい。家族専従者給与の青色・白色の差を問う基本論点である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問1)
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