問題
選択肢
- 11年以上継続して事業を行っていることが条件になります。
- 2いわば「経営者の退職金制度」です。
- 3短時間労働者には、一般の従業員より低い特例掛金月額を設けています。
- 4臨時に事業資金を必要とするときは、解約手当金の範囲内で貸付けを受けることができます。
正解
3. 短時間労働者には、一般の従業員より低い特例掛金月額を設けています。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
一般の中小企業退職金共済制度(中退共)では、短時間労働者(パートタイマー等)に対して、一般の従業員より低い特例掛金月額(2,000円・3,000円・4,000円の3種類)を設けている(通常は月額5,000円~30,000円の16種類)。これにより、パートタイマーも加入しやすい設計となっている。ア:事業期間要件はない(誤)、イ:中退共は「従業員のための退職金制度」であり経営者用ではない(小規模企業共済が「経営者の退職金」)、エ:解約手当金の貸付制度はない。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問 設問1)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート