問題
選択肢
- 1M&A専門業者に対しては、適正な業務遂行のため、契約期間終了後の一定期間内に成立したM&Aについても手数料の取得を認める条項(テール条項)を一般的な運用とすることを行動指針としている。
- 2M&A専門業者に対しては、適正な業務遂行のため、他のM&A支援機関へのセカンド・オピニオンを求めることを原則として許容する契約とすることを行動指針としている。
- 3後継者不在の中小企業向けに、仲介手数料(着手金・月額報酬・中間金・成功報酬)の考え方や、具体的事例を提示することにより、手数料の目安を示している。
- 4支援機関の基本姿勢として、事業者の利益の最大化と支援機関同士の連携の重要性を提示している。
正解
1. M&A専門業者に対しては、適正な業務遂行のため、契約期間終了後の一定期間内に成立したM&Aについても手数料の取得を認める条項(テール条項)を一般的な運用とすることを行動指針としている。
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解説
「中小M&Aガイドライン」(令和2年3月)では、テール条項(契約終了後の一定期間内に成立したM&Aについても手数料を取得する条項)の濫用に注意を促しており、一般的な運用とすることを推奨してはいない。むしろテール条項の対象は当該M&A専門業者が関与・接触した相手方に限定する等、不当な利益取得とならない運用を求めている。アの「テール条項を一般的な運用とすることを行動指針としている」は不適切で、これが正解。イ・ウ・エは同ガイドラインに記載されている通り適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第17問)
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