問題
選択肢
- 1800万円を現物出資の金額とすると、裁判所が選任する検査役の調査が必要になりますが、例外として、弁護士や税理士などの証明書があれば、検査役の調査は不要になります。
- 2現金による出資金と現物出資の金額が併せて500万円を超えると、裁判所が選任する検査役の調査が必要となりますから、現物出資の金額は280万円くらいにした方がよいでしょう。
- 3現物出資の金額が300万円を超えた場合、裁判所が選任する検査役の調査が必要になります。そうすると、費用も時間もかかることになりますから、ご注意下さい。
- 4そうですね。資本金1,000万円程度であれば、現物出資をするうえで何の問題もありませんから、すぐに現物出資して会社を設立しましょう。
正解
1. 800万円を現物出資の金額とすると、裁判所が選任する検査役の調査が必要になりますが、例外として、弁護士や税理士などの証明書があれば、検査役の調査は不要になります。
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解説
会社法では、現物出資について裁判所が選任する検査役の調査を原則として要求していますが、一定の例外があります。具体的には、(1)現物出資財産等の総額が500万円以下の場合、(2)市場価格のある有価証券について定款記載の価額が市場価格を超えない場合、(3)弁護士・公認会計士・税理士等の証明(不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定評価も必要)を受けた場合は、検査役の調査が不要となります。本問では現物出資800万円なので500万円を超え検査役調査が必要ですが、弁護士・税理士等の証明書があれば調査不要となるため、アが適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 経営法務第3問)
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