問題
法的倒産手続には、破産、民事再生、会社更生などの手続があるが、設問1〜3のグラフ A〜C は、平成元年(1989年)から平成19年(2007年)までの全国の裁判所における法的倒産手続(1〜4)の新受件数(新たに事件として受け付けられた件数)を示したグラフである。これを前提として下記の設問に答えよ。 (設問1) 次のグラフ A で示されている法的倒産手続1として最も適切なものを下記の解答群から選べ。
選択肢
- 1会社更生
- 2特別清算
- 3破産
- 4民事再生
正解
3. 破産
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
平成元年から平成19年までの法的倒産手続の新受件数で、最も件数が多く推移しているのは破産です。破産手続は、債務者の財産を換価して債権者に配当する清算型の倒産手続で、個人・法人を問わず利用でき、件数が圧倒的に多いのが特徴です。バブル崩壊後の平成10年頃から平成15年頃にかけて急増し、その後高水準で推移しました。グラフAは件数が最大の手続を示すため、破産が該当します。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 経営法務第4問 設問1)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート