問題
特許法における発明(特許法第1条、第2条)と実用新案法における考案(実用新案法第1条、第2条)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1実用新案法における考案には、方法の考案も対象となっている。
- 2特許法における発明及び実用新案法における考案には、ニュートンの万有引力の法則のような発見や自然法則を利用していない人為的な取り決めは該当しない。
- 3特許法における発明には、物の発明ばかりではなく、方法の発明も対象となる。
- 4特許法における発明は技術的思想の創作のうち高度のものをさしているが、実用新案法における考案については高度という限定はなく、技術的思想の創作の程度のいかんを問わない。
正解
1. 実用新案法における考案には、方法の考案も対象となっている。
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解説
実用新案法では、保護対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されており、方法の考案は対象となっていません(実用新案法2条1項、3条1項)。これに対し、特許法では物の発明だけでなく方法の発明(製造方法も含む)も対象となります。よってアが最も不適切です。イは発見や自然法則を利用しない人為的取り決めは発明・考案に該当しない(自然法則の利用が必要)、ウは特許法上は物・方法の両方が発明の対象、エは特許法は「高度のもの」と限定するが実用新案法には高度性の要件がないという、いずれも正しい説明です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 経営法務第6問)
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