問題
選択肢
- 1取締役会:取締役会の決議に参加した取締役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。 監査役会:監査役会の決議に参加した監査役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。
- 2取締役会:取締役会は、2か月に1回以上開催しなければならない。 監査役会:監査役会は、取締役会が開催される月には開催しなければならない。
- 3取締役会:取締役会は、取締役の全員が招集手続の省略に同意すれば、監査役が同意しなくても、招集手続を省略して開催することができる。 監査役会:監査役会は、監査役の全員が招集手続の省略に同意すれば、招集手続を省略して開催することができる。
- 4取締役会:取締役会を構成する取締役のうち2人以上は、社外取締役でなければならない。 監査役会:監査役会を構成する監査役のうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
正解
1. 取締役会:取締役会の決議に参加した取締役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。 監査役会:監査役会の決議に参加した監査役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。
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解説
会社法369条5項は取締役会、393条4項は監査役会の決議について、いずれも「決議に参加した取締役(監査役)であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する」と同趣旨の規定を置く。よってアが適切。イは会社法363条2項により取締役会は3か月に1回以上代表取締役等が職務執行状況を報告する必要があるが、開催頻度の明文義務はなく、また監査役会には開催頻度の規定もない(2か月に1回・取締役会と同月開催の規定は存在しない)。ウは会社法368条2項により、取締役会の招集手続省略には監査役(取締役会への出席義務がある383条1項)の同意も必要。エは社外取締役2人以上を要件とするのは監査等委員会設置会社の監査等委員(331条6項)等であり、本問の非公開・非大会社の監査役会設置会社では社外取締役を必置とする規定はなく、社外監査役は監査役の半数以上が必要(335条3項)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問)
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