問題
A 社の代表取締役社長からの次の質問に対する回答として最も適切なものを下記の解答群から選べ。 【A 社の代表取締役社長からの質問】 「当社は、平成16年(2004年)4月に設立され、設立時から苛性ソーダの製造・販売を主な事業としていますが、このたび B 社から『貴社の苛性ソーダの製造方法について弊社の保有する苛性ソーダの製造方法に関する特許権に抵触するので直ちに製造・販売を中止し、現在市場に出回っている苛性ソーダを回収するように。』との警告書を受け取りました。当社内で調べたところ、この警告書に記載された B 社の保有する特許権の番号から特許出願がなされたのは平成17年(2005年)3月であることが分かりました。この警告書に対してどのように対処すればよいでしょうか。」
選択肢
- 1B 社の特許権に係る特許出願の時点で、すでに御社が B 社の特許と同一の方法により苛性ソーダの製造を行っていたことを立証できれば、B 社の特許権が存続していても将来にわたり苛性ソーダの製造方法を実施する権利があります。
- 2B 社の特許権は、平成17年(2005年)1月に出願されており、まだ特許出願日から20年を経過していないため、現在でも有効に存続していることから、すぐに製造・販売を中止し、市場に出回っている御社の苛性ソーダを回収しましょう。
- 3御社が用いている苛性ソーダの製造方法が、B 社の保有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するか否かの判定を特許庁に請求するのがよいと思います。
- 4御社は、B 社の特許権に係る特許出願前から苛性ソーダの製造方法を実施していたので、B 社の特許権に係る特許発明は特許出願前に公然実施された発明に該当するとして特許無効の審判を裁判所に請求して、B 社とのライセンス交渉を行うことがよいと思います。
正解
1. B 社の特許権に係る特許出願の時点で、すでに御社が B 社の特許と同一の方法により苛性ソーダの製造を行っていたことを立証できれば、B 社の特許権が存続していても将来にわたり苛性ソーダの製造方法を実施する権利があります。
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解説
特許法79条の「先使用権」(先使用による通常実施権)は、他人の特許出願時点で、その発明を独自に実施または実施の準備をしていた者に認められる無償の通常実施権です。A社は平成16年4月設立時から苛性ソーダの製造を行っており、B社の特許出願(平成17年3月)より前から実施していたため、独自に発明していたこと(B社の発明者と独立に発明したこと)を立証できれば、先使用権により事業の範囲内で実施を継続できます。アが最も適切です。ウの判定請求は特許庁にできますが、強制力はありません。エの特許無効審判は特許庁に請求するもので、裁判所ではありません。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 経営法務第7問)
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