問題
選択肢
- 1後継者が旧代表者から贈与により取得した財産のうち、一部を除外合意の対象とし、残りの一部を固定合意の対象とすることができる。
- 2除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、経済産業大臣の許可を受ける必要がある。
- 3除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、後継者以外の旧代表者の推定相続人も家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
- 4除外合意や固定合意の対象となる株式を除いた後継者が所有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の50%を超える場合であっても、除外合意や固定合意をすることができる。
正解
1. 後継者が旧代表者から贈与により取得した財産のうち、一部を除外合意の対象とし、残りの一部を固定合意の対象とすることができる。
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解説
経営承継円滑化法4条1項により、後継者は旧代表者から贈与等により取得した自社株式等について、推定相続人全員の合意を前提に、遺留分算定基礎財産から除外する「除外合意」と、価額を合意時点の評価額に固定する「固定合意」のいずれか、または両方を組み合わせて選択できる。したがって贈与財産の一部を除外合意の対象、残部を固定合意の対象とすることも可能である。よってアが適切。イは経営承継円滑化法7条により経済産業大臣の「確認」(許可ではない)と家庭裁判所の許可が必要。ウは家庭裁判所の許可は後継者が単独で申し立てるもの(同法8条)で、他の推定相続人ごとの許可は不要。エは同法4条1項本文・3条により除外合意等は後継者が「議決権の過半数を確保するための株式」が対象とされ、合意対象外株式と既保有株式の合計が過半数を超えない範囲でなければならない(過半数を超える場合は対象外)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問)
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