問題
金型メーカーの A 社は、得意先の部品軽量化のニーズに対応するため、新たな金型技術の研究開発を検討している。A 社社長から、当該研究開発に関する相談を受けた中小企業診断士 B 氏は、「中小ものづくり高度化法」とそれに基づく支援措置を紹介することとした。 B 氏の A 社社長に対する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1研究開発にかかわる諸経費を国が負担する「戦略的基盤技術高度化支援事業」の採択を受けるためには、特定研究開発等計画の認定が条件になります。
- 2この法律では、国が「特定ものづくり基盤技術」として、御社の専門分野である金型の他、燃料電池、情報家電などを指定しています。
- 3この法律に基づく支援を受けるためには、高度化指針に沿った適切な計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
- 4特定研究開発等計画の認定を受けると、日本政策金融公庫の低利融資を受けることができます。この場合、日本政策金融公庫の審査は免除されます。
正解
1. 研究開発にかかわる諸経費を国が負担する「戦略的基盤技術高度化支援事業」の採択を受けるためには、特定研究開発等計画の認定が条件になります。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
中小ものづくり高度化法は、川下産業を支える特定ものづくり基盤技術の高度化を支援する法律である。研究開発委託費を国が負担する「戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)」の採択を受けるには、高度化指針に沿った特定研究開発等計画について国(経済産業大臣)の認定を受けることが前提となる。したがってアが適切。イは「特定ものづくり基盤技術」に金型は含まれるが燃料電池・情報家電は製品であり技術指定として不適切。ウの認定権者は都道府県知事ではなく国であり誤り。エの低利融資は受けられるが日本政策金融公庫の審査が免除されるわけではなく誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第14問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート