問題
選択肢
- 147都道府県の認定支援機関に設置されている。
- 2支援業務部門は、個別支援チームを編成し、再生計画策定支援を行う。
- 3支援業務部門は、主要債権者等との連携を図りながら具体的で実現可能な再生計画の策定支援を行う。
- 4中小企業支援法に基づき設置されている。
正解
4. 中小企業支援法に基づき設置されている。
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解説
中小企業再生支援協議会は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法。現在は産業競争力強化法)に基づき、各都道府県の認定支援機関(商工会議所等)に設置された再生支援機関である。47都道府県の認定支援機関(中小企業再生支援機関)に設置されており(ア:正しい)、支援業務部門が個別支援チームを編成し(イ:正しい)、主要債権者である金融機関等と連携しながら具体的・実現可能な再生計画策定を支援する(ウ:正しい)。エの「中小企業支援法に基づき設置されている」は誤りで、正しくは「産業活力再生特別措置法(産活法。現在は産業競争力強化法)」に基づき設置されている。中小企業支援法は経営革新計画認定や中小企業診断士登録などの根拠法であり、再生支援協議会の根拠法ではない。したがって最も不適切なものはエ。なお、出題当時から現在までの法改正により、現在は「中小企業活性化協議会」へと名称変更されている(2022年4月から)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問)
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