問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 企業会計基準第15号「工事契約に係る会計基準」の適用範囲に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 a 工事契約とは、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約をいう。 b 工事契約とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。 c 工事契約に関して、施工者における工事原価および工事収益の会計処理に適用される。 d 工事契約に関して、施工者における工事収益の会計処理ならびに開示に適用される。 e 受注制作のソフトウェアについても、工事契約に準じて適用する。
選択肢
- 1aとc
- 2aとd
- 3bとc
- 4bとe
- 5dとe
正解
4. bとe
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解説
企業会計基準第15号「工事契約に係る会計基準」の適用範囲に関する問題である。 【工事契約の定義(基準第5項)】 「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。 したがってaは誤り、bが正しい。「基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うもの」という限定が重要である(オーダーメイド型の請負契約)。 【適用範囲(基準第3項)】 本基準は、施工者における工事契約の会計処理および「開示」に適用される。具体的には、工事契約に係る工事収益および工事原価の会計処理ならびに工事契約に関する開示が対象である。 cは「工事原価および工事収益の会計処理」に限定しているが、本基準は「会計処理ならびに開示」が対象であり、不正確な記述である。 dは「工事収益の会計処理ならびに開示に適用」とあるが、これは工事原価も含むため、厳密には完全ではないが、本問では「bとe」「bとc」のどちらが正解かを判定する必要がある。 【受注制作のソフトウェア】 e:本基準では、受注制作のソフトウェアについても、工事契約に準じて本基準を適用するとされている(基準第4項)。正しい。 【正解の判定】 b(工事契約の定義)が正しく、e(受注制作のソフトウェアへの準用)が正しい。cは「会計処理」のみで「開示」が抜けており不適切とされる。 したがって「bとe」が正解。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第2問 設問3)
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