問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 金融商品取引法により、上場会社は財務報告に係る内部統制報告書の提出が義務づけられている。 企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」(以下「本基準」という。)によれば、内部統制とは、基本的に、企業の4つの目的の達成のために企業内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、6つの基本的要素から構成されると定義されている。この4つの目的のうち、「財務報告の信頼性」を確保するための内部統制を「財務報告に係る内部統制」と定義し、この有効性について経営者による評価及び公認会計士等による監査についての考え方を示している。 中小企業においては、上場会社でない限りこのような基準の適用はないが、規模がある程度以上の会社になると、健全な会社経営のために、会社が営む事業の規模・特性等に応じた内部統制を整備することが求められている。 (設問1)本基準で示している内部統制によって企業が達成すべき4つの目的のうち、「財務報告の信頼性」以外の目的として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1企業統治体制の確立
- 2業務の有効性及び効率性
- 3事業活動に関わる法令等の遵守
- 4資産の保全
正解
1. 企業統治体制の確立
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解説
アが不適切。企業会計審議会の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」では、内部統制の4つの目的を(1)業務の有効性及び効率性、(2)財務報告の信頼性、(3)事業活動に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全としている。「企業統治体制の確立(コーポレート・ガバナンスの確立)」は内部統制の目的ではなく、コーポレート・ガバナンスは内部統制よりも広い概念であり、内部統制はガバナンスを支える仕組みの一つである。よってアが4つの目的に含まれず最も不適切。イ・ウ・エはいずれも4つの目的に該当する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問 設問1)
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