問題
選択肢
- 1A:商品につき、売主が何らの保証もしない/B:売主が決めた価格で売主から当該原材料を購入する
- 2A:商品につき、売主が何らの保証もしない/B:当該原材料がすべて消費できるまで、売主から製品を購入する
- 3A:商品に特許侵害があった場合、御社が責任を負う/B:売主が決めた価格で売主から当該原材料を購入する
- 4A:商品に特許侵害があった場合、御社が責任を負う/B:当該原材料がすべて消費できるまで、売主から製品を購入する
正解
3. A:商品に特許侵害があった場合、御社が責任を負う/B:売主が決めた価格で売主から当該原材料を購入する
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解説
9条は「Buyer shall indemnify and hold Seller harmless from...royalties and license fees arising from or for infringement of any patent」と規定し、商品の販売・使用に起因する特許侵害について買主(御社)が売主を免責し損害賠償等を負担する内容、すなわち「商品に特許侵害があった場合、御社が責任を負う」条項である(A)。10条は契約解除後に売主が買主の製品発売スケジュールに合わせて調達した原材料について「Buyer shall purchase such raw material from Seller at a price determined by Seller(売主が決めた価格で買主が売主から購入する)」と規定し、価格決定権が売主にある点で買主に不利(B:売主が決めた価格で売主から当該原材料を購入する)。よってウが適切。なお9条前段の保証(warrants)は売主による保証規定であり「保証しない」ではないためア・イは誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問 設問1)
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