問題
(設問2)文中の下線部2について、特許庁「平成19年知的財産活動調査」に基づき、大企業と中小企業の1社当たりの国内特許出願件数(業種全体)を比較した場合、最も適切な説明はどれか。なお、ここでは中小企業とは中小企業基本法に定義するものを示し、大企業はこれ以外の企業を示す。
選択肢
- 1大企業の国内特許出願件数は中小企業の約4倍である。
- 2大企業の国内特許出願件数は中小企業の約15倍である。
- 3大企業の国内特許出願件数は中小企業の約30倍である。
- 4大企業の国内特許出願件数は中小企業の約50倍である。
- 5大企業の国内特許出願件数は中小企業の約70倍である。
正解
3. 大企業の国内特許出願件数は中小企業の約30倍である。
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解説
特許庁「平成19年知的財産活動調査」に基づき、大企業と中小企業の1社当たりの国内特許出願件数(業種全体)を比較すると、大企業は1社当たり約120件規模であるのに対し、中小企業は1社当たり約4件と、その差は約30倍に達する。大企業はR&D部門・知財部門を専門組織として保有し、グローバル展開を視野に大量の特許ポートフォリオを構築するのに対し、中小企業は研究開発要員・知財専担者を確保しにくく、出願コストや審査請求料の負担も重いため出願件数が大きく見劣りする。中小企業白書2009年版でも、中小企業の知的財産活動の弱さが課題として取り上げられた。また、中小企業の中には特許出願よりノウハウとして社内秘匿(営業秘密)にすることで保護する戦略を採用しているケースも多く、必ずしも出願件数だけで知財戦略の優劣を判断できない点も指摘されている。したがって「約30倍」とするウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第9問 設問2)
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