問題
(設問2)中小企業地域資源活用促進法における「地域産業資源活用事業」に該当するものとして、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1地域資源である観光資源の特徴を利用して行われる役務(ツアー)の提供
- 2地域資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品(土産品)の開発・生産
- 3地域資源である工業品の生産技術を不可欠なものとして用いて行われる商品(家具)の開発
- 4地域資源である農産物(一次産品)の需要の開拓
正解
4. 地域資源である農産物(一次産品)の需要の開拓
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解説
中小企業地域資源活用促進法における「地域産業資源活用事業」とは、地域産業資源(農林水産物・鉱工業品またはそれらの生産技術・観光資源)を活用した(1)新商品の開発・生産、(2)新役務の開発・提供、(3)それらの需要の開拓を行う事業と定義される。(ア)観光資源を活用したツアー(役務)の提供は新役務開発として該当(正しい)。(イ)観光資源を活用した土産品(商品)の開発・生産は新商品開発として該当(正しい)。(ウ)工業品の生産技術を不可欠に用いる家具(商品)の開発は新商品開発として該当(正しい)。(エ)農産物(一次産品)そのものの需要の開拓は、加工や付加価値創出を伴わない一次産品の単純流通拡大であり、本法が想定する「新商品の開発・生産」や「新役務の開発・提供」と組み合わさった需要開拓には当たらず、対象事業に該当しない。したがってエが最も不適切で正解。本法は単なる一次産品販売ではなく、地域資源を活用した付加価値創出を伴う事業を支援対象とする趣旨を確認したい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問 設問2)
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