問題
選択肢
- 1経営革新計画は、都道府県知事または経済産業局等の国の機関に申請する。
- 2個別の中小企業者のみならず、組合および任意グループも支援対象となる。
- 3支援を受けるためには、経営革新計画承認に加え、利用を希望する支援策の実施機関による審査が必要となる。
- 4新事業活動とは、①新商品の開発、②新商品の生産、③新商品の販売のいずれにも該当する取り組みをいう。
正解
4. 新事業活動とは、①新商品の開発、②新商品の生産、③新商品の販売のいずれにも該当する取り組みをいう。
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解説
中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新支援事業における「新事業活動」とは、①新商品の開発または生産、②新役務の開発または提供、③商品の新たな生産または販売の方式の導入、④役務の新たな提供の方式の導入、⑤その他の新たな事業活動のいずれかに該当する取り組みをいう。すなわち「いずれか」に該当すれば足り、「いずれにも該当する」ことを要件とはしていない。よってエの「①〜③のいずれにも該当する取り組み」は不適切で正解。アは経営革新計画は都道府県知事または経済産業局長(複数県にまたがる場合等)に申請でき正しい。イは個別中小企業者だけでなく組合・任意グループも対象で正しい。ウは支援策ごとに実施機関(日本政策金融公庫、信用保証協会、中小機構等)による別途の審査が必要で正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第23問 設問1)
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