問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 事業協同組合は、相互扶助の精神に基づいて、新技術・製品開発、市場開拓、共同生産・販売等の事業を共同で行うことにより、事業者の新事業展開、経営革新、経営効率化を図るための組合である。この組合は、 A を根拠法規とする。事業協同組合を設立するには、 B 人以上の発起人を要する。 (設問1)文中の下線部に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式会社への組織変更が可能である。
- 2組合員に対する手形の割引は禁止されている。
- 3組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等である。
- 4その名称中に、協同組合の文字を用いなければならない。
正解
2. 組合員に対する手形の割引は禁止されている。
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解説
事業協同組合は中小企業等協同組合法に基づく中小企業組合で、相互扶助の精神に基づき共同事業を行う。(ア)平成17年の中小企業等協同組合法改正により、事業協同組合は所定の手続きを経て株式会社へ組織変更することが可能となった(正しい)。(イ)組合員に対する手形の割引は事業協同組合の共同経済事業として実施可能であり、特に禁止されていない(事業協同組合は手形割引や金融斡旋を共同経済事業として行うことができる、組合員の便宜を図る目的)。よってこの記述は誤りで「最も不適切」となり、これが正解。(ウ)事業協同組合は議決権・選挙権が「1人1票」の原則で、出資口数にかかわらず平等(正しい)。(エ)中小企業等協同組合法上、事業協同組合の名称には「協同組合」の文字を含めなければならない(正しい)。したがって、イが正解。組合の人的結合性・相互扶助性を象徴する平等議決権と、株式会社化の選択肢拡大は中小企業組合の特徴的論点として頻出する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問1)
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