問題
選択肢
- 1A:合同会社いわゆるLLC B:構成員課税
- 2A:合同会社いわゆるLLC B:法人課税
- 3A:有限責任事業組合いわゆるLLP B:構成員課税
- 4A:有限責任事業組合いわゆるLLP B:法人課税
正解
2. A:合同会社いわゆるLLC B:法人課税
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解説
空欄Aについて、平成18年(2006年)施行の会社法によって創設された「新しい会社形態」は、合同会社(いわゆるLLC:Limited Liability Company)である。合同会社は、出資者全員が有限責任を負いつつ、定款自治により内部運営ルールを柔軟に設計できる点が特徴で、人的会社と物的会社の中間的性格をもつ。 一方、有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)は2005年に有限責任事業組合契約法で制度化された組合形態で、「会社」ではないため設問の文脈には合わない。 また、空欄Bについて、合同会社の課税は通常の株式会社と同じく「法人課税」が適用される(法人税が法人段階で課される)。一方、LLPは構成員段階で課税される「構成員課税(パススルー課税)」が適用されるため、ここを混同しないことが重要。 したがって、A=合同会社いわゆるLLC、B=法人課税 の組み合わせとなるイが正解。合同会社(LLC)の特徴は「有限責任+定款自治+法人課税」、LLPは「有限責任+定款自治+構成員課税(パススルー)」と整理しておきたい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第17問)
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